住宅ローン控除では、例えば、年末のローン残高が2,000万円、控除率1%とした場合、2,000万円×1%の20万円の税金が還付されるという勘違いが非常に多いですが、還付される金額は給与から天引きされた源泉所得税の金額が上限となります。
したがって、給与から天引きされた源泉所得税が20万円以上ある場合は20万円が還付されますが、天引きされた源泉所得税が例えば5万円の場合は5万円しか還付されません。控除できなかった15万円は住民税から控除されるわけではなく、また、翌年の所得税から控除されるわけでもなく、切り捨てられてしまいます。
したがって、「10年制」と「15年制」の有利不利のポイントは、
控除不足を生じない方を選択すること!です。
不利な制度を選択してしまうと最大62.5万円の損が生じる場合があります。
「10年制」と「15年制」の選択は、初年度においてのみ行うことができ、一度選択した制度は、2年目以降変更することはできません。
※ 今後の昇給の見込み、住宅ローンの借入金残高、返済期間などで有利不利の分岐点は変わってきます。 |