確定申告をして税金を取り戻そう
    
 医療費

 住宅ローンで自宅を購入した場合、一定の要件を満たすときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
 給与所得者の場合は、1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は会社の年末調整で税金が還付されますので、初年度のみの手続きとなります。

 住宅ローン控除の制度は、平成19年度の改正で「10年制」と「15年制」の2つの制度となり、納税者が自分で選択することになりました。一度選択した方法は、その後変更することができませんので、最初に選択するときが重要となります。


 確定申告の対象となる人

 所得税から住民税への税源移譲(所得税が安くなり、住民税が高くなること)により所得税額が減少し、住宅ローン控除額を控除しきれない場合があります。この場合、住宅ローン控除は住民税ではその適用を受けることはできませんので、税負担が重くなってしまいます。

 そこで、住宅ローン控除の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例が創設されました。その結果、平成19年に入居された方は、住宅ローン控除の適用期間が「10年制」のものと「15年制」のもののいずれかを選択することになります。

平成19年・20年入居者んい限った特例

※ 平成11年から平成18年までに入居された方については、税源移譲により減少する住宅ローン控除相当額を申告することにより、平成20年分以降の住民税から控除することができるよう手当てされています。


 対象となる医療費

 住宅ローン控除では、例えば、年末のローン残高が2,000万円、控除率1%とした場合、2,000万円×1%の20万円の税金が還付されるという勘違いが非常に多いですが、還付される金額は給与から天引きされた源泉所得税の金額が上限となります。

 したがって、給与から天引きされた源泉所得税が20万円以上ある場合は20万円が還付されますが、天引きされた源泉所得税が例えば5万円の場合は5万円しか還付されません。控除できなかった15万円は住民税から控除されるわけではなく、また、翌年の所得税から控除されるわけでもなく、切り捨てられてしまいます。

 したがって、「10年制」と「15年制」の有利不利のポイントは、

 控除不足を生じない方を選択すること!です。

 不利な制度を選択してしまうと最大62.5万円の損が生じる場合があります。

 「10年制」と「15年制」の選択は、初年度においてのみ行うことができ、一度選択した制度は、2年目以降変更することはできません。

※ 今後の昇給の見込み、住宅ローンの借入金残高、返済期間などで有利不利の分岐点は変わってきます。

 
 必要な書類

住宅ローン控除額は、次のように計算します。

特別控除額の算出方法

 

1年間で医療費を10万円以上支払った住宅ローンでマイホームを取得したサイドビジネスなどで副収入を得たゴルフ会員権を売却して損をした
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