確定申告をして税金を取り戻そう
    
 医療費

 一般の方で通常利用するのが「医療費控除」です。この医療費控除は、年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、確定申告することよにより税金が還付される制度です。

 対象となる医療費は、自分の分だけでなく、生計を一にする家族の方の分も合算することができます。また、病院に支払った分だけでなく、通院した際の電車代・バス代や治療のため薬局で購入した薬代なども含まれます。


 確定申告の対象となる人

年間で10万円以上の医療費を支払った人

 ※1 生計を一にする家族の方の分も含めることができます。
 ※2 保険金などで補てんされた場合には、支払った医療費から保険金などの金額を控除します。
 ※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額×5%以上の医療費を支払った人


対象となる医療費

 

医療費控除の対象

 

控除の対象に含まれるもの

 

控除の対象に含まれないもの

医師、歯科医師による診察や治療の対価

●治療のためのあんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに施術の対価

●助産師による分娩の介助の対価

●医師等による診療等を受ける為に直接必要な次のような費用
・通院費
・入院の対価として支払う部屋代や食事代
・医師等の送迎費
・医療用器具の購入や賃借のための費用
・義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入の費用
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に 納付する費用のうち、医師などの診療費用に当たるもの
・6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をして いる医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの

●介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価

●容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用

●健康診断の費用

●自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

●治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入の費用

保健師や看護師、循看護師による療養上の世話の対価

左記以外の者で療養上の世話を受ける為に特に依頼したものから受ける療養上の世話対価

親族な支払う療養上の世話の対価

治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の費用

治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

 

注:人間ドックなどの健康診断の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるときには、この費用は医療費控除の対象となります。

必要な書類
 
 1 医療費の領収書
  ※ 電車代・バス代など領収書のないものは、ノートなどに支払った金額を記録しておきましょう。

2 源泉徴収票

 
 
1年間で医療費を10万円以上支払った
住宅ローンでマイホームを取得した サイドビジネスなどで副収入を得た ゴルフ会員権を売却して損をした



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