●医師、歯科医師による診察や治療の対価
●治療のためのあんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに施術の対価
●助産師による分娩の介助の対価 |
●医師等による診療等を受ける為に直接必要な次のような費用
・通院費
・入院の対価として支払う部屋代や食事代
・医師等の送迎費
・医療用器具の購入や賃借のための費用
・義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入の費用
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に
納付する費用のうち、医師などの診療費用に当たるもの
・6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をして
いる医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの
●介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価 |
●容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
●健康診断の費用
●自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
●治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入の費用
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