節税の基本中の基本とも言える制度で、決算期末までに向こう1年分の経費を前払いし、支払った時点でその全額を費用に計上することが認められる制度です。 事務所の家賃、リース料、保険料などを1年分(半年分でもOK)前払いすることにより節税することができます。