事務所や店舗を借りる際、保証金を負担することがあります。契約によっては保証金のうち一部は償却されることとされている場合があり、この償却される部分(保証金のうち返還されない金額)は繰延資産として資産に計上し、賃貸借期間又は5年間で償却します。 なお、繰延資産として計上する金額が20万円未満の場合は、その全額を費用に計上することができます。