減価償却資産の取得価額は、その耐用年数の期間にわたり部分的に減価償却費として費用計上していきます。 耐用年数は、法律で資産別に決められています。これを法定耐用年数といいます。 中古資産の場合、耐用年数について下記の算式で求めた年数を適用することができる特例があります。 (算式)(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20%
【計算例】 法定耐用年数:30年 経過年数:10年
(計算) 30年-10年+10年×20%=22年