減価償却資産を購入した場合、その取得価額は減価償却という手続きを経て、耐用年数の期間にわたり、部分的に費用に計上していきます。
つまり、1,000万円の機械を購入しても一度に全額を費用に計上することはできないということです。
減価償却費は取得価額をベースに計算するため、「取得価額に含めないことができる経費」は取得価額に含めず、その支出時に全額費用に計上した方が節税となります。固定資産の取得価額に含めないことができる経費は次のものが例示されています。
(1)不動産取得税、自動車取得税
(2)登録免許税その他登記、登録のために要する費用、など