節税 儲かっている会社の節税対策 一挙公開!
儲かっている会社の節税対策
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 会社で利益がでたとき、その利益の約40%は法人税などの税金が課税されます。たとえば、5,000万円の利益であれば法人税などは約2,000万円になります。会社を成長させるには「資金」が必要です。経営という観点から税金もコストのひとつであり、儲かっている会社は会社にお金を残すために「節税対策」をちゃんととっています
 ここでは、儲かっている会社がどのような「節税対策」をとっているのか一挙公開します。節税対策で重要なのは、「資金」が必要な場合が多いので、会社の「資金繰り」もしっかりと考える必要があります。
 
一般的な節税対策 こちらは”基本中の基本”ともいえる節税対策です。お金のかからない節税対策もあります。
固定資産 修繕費
 

 資産の修繕費で通常の維持管理や修理のための費用は、金額の多寡にかかわらず、全額費用に計上することができます。ただし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分(資本的支出)は資産計上しなければなりません。
  修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。
 具体的には、 次のような支出は原則として資本的支出になります。
(1)建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2)用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
(3)機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
 ただし、実務上、修繕費と資本的支出の区分は難しいケースがあるため、次の形式基準を適用し、該当する場合は修繕費として費用計上します。
(1)一つの修理、改良などの金額が、20万円未満のとき
(2)おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき
(3)一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が60万円未満のとき。


<注意点>
 修繕費は全額費用計上可能な経費であるため、決算期末で節税のため修繕を行うケースが多々あります。この場合は、①決算期末までに修繕の工事が完了しているかどうか、②資本的支出に該当しないかがポイントとなります。
お金を残す節税対策
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会社にお金がなくてもできる節税対策
 
 
節税に関する御相談
 
節税対策 「節税」に関する「裏ワザ」や「テクニック」
 会社で予想以上に利益がでて、税金をたくさん払わないと・・・・とお悩みの経営者の方
 インターネットや書籍などで「節税」に関する「裏ワザ」や「テクニック」と題し、テクニック集を数万円で販売したりしていますが、「節税」に「ウルトラC」はほとんどありません。そのテクニック集も基本的な、一般的なものばかりで、正直言って、数万円の価値もないと思い、すべて「無料」で公開することにしました。「一般的な節税対策」を見て下さい。「裏ワザ」「テクニック」と面白可笑しく書いていても、所詮、「基本中の基本」にすぎません。
 
節税対策 節税には3つの節税がある!
 節税には、①お金のかからない節税、②お金がかかるが将来戻ってくる節税、③お金がかかり将来戻ってこない節税の3つがあります。
 ①の節税は当然実行すべきものであり、「一般的な節税対策」でご紹介したようなものです。②は「節税商品」と呼ばれるものであり、一種の貯蓄です。③は消耗品の購入や工場の修理などで経費にはなりますが、お金は会社から外部に流出してしまいます。
 
節税対策 節税対策の本当のポイント!
 「税理士」として節税対策の本当の腕の見せ所は、「3つの節税」を考慮し、お金をどこに使えば「会社が効果的に成長できるのか?」の視点から節税を提案することです。節税だからと言って必要のない物を買ったり、生命保険ばっかりお金を使ったりすることはナンセンスです。税金を払うと言っても、利益のぜんぶが税金でもっていかれるのではなく、利益の40%です。つまり、利益の60%はキャッシュで残るということです。したがって、無駄な節税をしないというのも選択肢の一つです。
 税理士に相談することにより、見落としていた節税対策や「会社の成長」の視点からの節税(お金の使い方)のアドバイスを受けられます。
 
相談窓口
 中村税理士事務所
横浜市中区太田町6-79 マスミューチュアル生命横浜ビル203号
http://www.sn-tax.jp

 
料金
 初回相談料  無料(メール相談のみ)
 節税対策提案書   基本料金 15万円(消費税別途)
節税対策提案書とは
 <節税対策のご提案までの流れ>
節税対策のご提案までの流れ
 
注意事項
1.決算日以降の申込みではご期待に沿える節税の御提案ができない場合があります。
2.「節税商品」を使った節税を実行される場合は、当事務所指定の提携代理店でお申し込みをいただきます。


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御相談はいったん士業Bankで受付けいたします。

(コンテンツ提供:中村税理士事務所
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