資産の修繕費で通常の維持管理や修理のための費用は、金額の多寡にかかわらず、全額費用に計上することができます。ただし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分(資本的支出)は資産計上しなければなりません。
修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。
具体的には、
次のような支出は原則として資本的支出になります。
(1)建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2)用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
(3)機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、実務上、修繕費と資本的支出の区分は難しいケースがあるため、次の形式基準を適用し、該当する場合は修繕費として費用計上します。
(1)一つの修理、改良などの金額が、20万円未満のとき
(2)おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき
(3)一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が60万円未満のとき。