貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの期末の金銭債権を対象に、個別評価と一括評価の2通りの方法で貸倒引当金の金額を計算し、費用に計上することができるものです。貸倒引当金は、実際に資金が外部に流出する費用ではないため、節税には効果的な制度です。
個別評価では、民事再生開始の申立てがあった場合など「貸倒損失」を計上する要件は満たしていないが、将来貸倒損失となる可能性の高い金銭債権に対して、その50%相当額を貸倒引当金として計上することができます。
例えば、民事再生開始の申立てを行った取引先に対する売掛金が1,000万円ある場合には、500万円を貸倒引当金として費用計上することができます。
一括評価では、
期末の金銭債権に対して業種ごとに法律で定められている繰入率を乗じる方法と過去の貸倒の実績率を乗じる方法の2通りがあります。