売掛金や貸付金などの金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として費用に計上することができます。
(1)民事再生法などにより金銭債権が切り捨てられた場合
(2)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して債務免除の通知を行った場合
(3)債務者の資産状況等からその全額が回収できないことが明らかになった場合
(4)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合で取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(5)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合