節税 儲かっている会社の節税対策 一挙公開!
儲かっている会社の節税対策
給与計算ソフト「簡単給与」の特徴
 会社で利益がでたとき、その利益の約40%は法人税などの税金が課税されます。たとえば、5,000万円の利益であれば法人税などは約2,000万円になります。会社を成長させるには「資金」が必要です。経営という観点から税金もコストのひとつであり、儲かっている会社は会社にお金を残すために「節税対策」をちゃんととっています
 ここでは、儲かっている会社がどのような「節税対策」をとっているのか一挙公開します。節税対策で重要なのは、「資金」が必要な場合が多いので、会社の「資金繰り」もしっかりと考える必要があります。
 
一般的な節税対策 こちらは”基本中の基本”ともいえる節税対策です。お金のかからない節税対策もあります。
人件費 使用人兼務役員への賞与の支給
  役員への賞与は、あらかじめ支給時期、支給金額などを税務署に届け出るなど一定の要件を満たさない限り、税務上費用に計上することはできません。
 ただし、役員のうち使用人兼務役員に該当する役員については、使用人分の賞与を支給し、次の要件を満たす場合には、費用に計上することができます。
(1)他の使用人に対する賞与と同一時期に支給すること
(2)使用人分の賞与が他の使用人に対する賞与と比し適正な金額であること
<注意点>
 使用人兼務役員とは、株主総会で取締役として選任されているものの従業員としての籍と職責を引き続き担っている者をいい、社長、専務取締役、常務取締役、監査役及び一定の持株数を所有する取締役は使用人兼務役員に該当しません。
 中小企業では、従業員を名目上監査役にしているところもありますが、監査役は使用人兼務役員には該当しないため、賞与を支給しても税務上費用に計上することはできません。
お金を残す節税対策
生命保険   リース   信託
会社にお金がなくてもできる節税対策
 
 
節税に関する御相談
 
節税対策 「節税」に関する「裏ワザ」や「テクニック」
 会社で予想以上に利益がでて、税金をたくさん払わないと・・・・とお悩みの経営者の方
 インターネットや書籍などで「節税」に関する「裏ワザ」や「テクニック」と題し、テクニック集を数万円で販売したりしていますが、「節税」に「ウルトラC」はほとんどありません。そのテクニック集も基本的な、一般的なものばかりで、正直言って、数万円の価値もないと思い、すべて「無料」で公開することにしました。「一般的な節税対策」を見て下さい。「裏ワザ」「テクニック」と面白可笑しく書いていても、所詮、「基本中の基本」にすぎません。
 
節税対策 節税には3つの節税がある!
 節税には、①お金のかからない節税、②お金がかかるが将来戻ってくる節税、③お金がかかり将来戻ってこない節税の3つがあります。
 ①の節税は当然実行すべきものであり、「一般的な節税対策」でご紹介したようなものです。②は「節税商品」と呼ばれるものであり、一種の貯蓄です。③は消耗品の購入や工場の修理などで経費にはなりますが、お金は会社から外部に流出してしまいます。
 
節税対策 節税対策の本当のポイント!
 「税理士」として節税対策の本当の腕の見せ所は、「3つの節税」を考慮し、お金をどこに使えば「会社が効果的に成長できるのか?」の視点から節税を提案することです。節税だからと言って必要のない物を買ったり、生命保険ばっかりお金を使ったりすることはナンセンスです。税金を払うと言っても、利益のぜんぶが税金でもっていかれるのではなく、利益の40%です。つまり、利益の60%はキャッシュで残るということです。したがって、無駄な節税をしないというのも選択肢の一つです。
 税理士に相談することにより、見落としていた節税対策や「会社の成長」の視点からの節税(お金の使い方)のアドバイスを受けられます。
 
相談窓口
 中村税理士事務所
横浜市中区太田町6-79 マスミューチュアル生命横浜ビル203号
http://www.sn-tax.jp

 
料金
 初回相談料  無料(メール相談のみ)
 節税対策提案書   基本料金 15万円(消費税別途)
節税対策提案書とは
 <節税対策のご提案までの流れ>
節税対策のご提案までの流れ
 
注意事項
1.決算日以降の申込みではご期待に沿える節税の御提案ができない場合があります。
2.「節税商品」を使った節税を実行される場合は、当事務所指定の提携代理店でお申し込みをいただきます。


節税に関するお問い合わせ

御相談はいったん士業Bankで受付けいたします。

(コンテンツ提供:中村税理士事務所
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