| Ⅰ 通則 |
1 |
出国した場合の非居住者期間の初日 |
2 |
業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定 |
3 |
海外の某国の領海内のみで作業する特殊な船舶に乗船している者の居住者・非居住者の判定 |
4 |
外国の非課税法人に支払う使用料の課税関係 |
5 |
地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係 |
6 |
人格のない労働組合が支払を受ける利子の課税関係 |
7 |
非課税法人設立準備中の預金の利子の課税関係 |
8 |
公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の課税関係 |
9 |
専従者給与を否認したこと(修正申告の提出)に伴う源泉所得税の還付 |
10 |
過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算 |
11 |
給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定 |
12 |
郵送により納期の特例承認申請書を提出した場合の「提出のあった日」 |
13 |
災害減免法の適用 |
14 |
為替先物予約が行われている場合の外貨預金利子に対する源泉徴収税額の計算方法 |
15 |
弁済供託の場合における源泉徴収の時期 |
16 |
信託財産に属する割引債の源泉所得税に係る控除不足額を他の投資信託の
徴収すべき所得税額から控除することの可否 |
17 |
源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定 |
18 |
退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日 |
19 |
退職金に代えてゴルフ会員権を支給した場合の経済的利益の評価 |
| Ⅱ 利子所得 |
20 |
キャップ(上限金利)付定期預金の利子 |
21 |
金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書 |
22 |
身体障害者手帳の交付を受けている者が保護者である場合の老人等の範囲 |
23 |
被相続人が最高限度額方式で通帳式定額郵便貯金を預入していたときにおいて、
その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続 |
24 |
業務停止命令期間の延長を受けた金融機関の業務停止命令期間の終了の日 |
25 |
スウィングサービスに対する最高限度額方式の是非 |
26 |
有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の老人等マル優制度の適用の是非 |
27 |
複数の支店を別々の他の金融機関に譲渡する場合の所得税法施行令第44条の適用 |
28 |
老人等のマル優制度を利用していた貯蓄者が資格外となった場合の課税関係 |
29 |
ネットバンクにおけるマル優制度の適用の可否 |
30 |
海外事業所等へ勤務するための出国の意義 |
31 |
合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出 |
32 |
差し押えられた登録国債の利子の課税関係 |
33 |
数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合 |
34 |
納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか |
| Ⅲ 配当所得 |
35 |
中間配当時に優先株についてのみ配当があった場合の配当の計算の基礎となった期間 |
36 |
未分割財産である株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税 |
| Ⅳ 給与所得 |
37 |
定年前退職者等に支給する転進助成金 |
38 |
成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益 |
39 |
労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当 |
40 |
旅館等の従業員へのサービス料の分配 |
41 |
会社設立発起人が受ける報酬の所得区分 |
42 |
障害者が2km未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額 |
43 |
数か所に勤務する者に支給する通勤費 |
44 |
2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用 |
45 |
交通用具を使用している者が通勤距離を変更した場合の非課税限度額 |
46 |
アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額 |
47 |
通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の非課税の取扱い |
48 |
緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等 |
49 |
単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費 |
50 |
単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費 |
51 |
海外に赴任する予定の従業員の配偶者に係る語学研修費用の負担 |
52 |
成人祝賀会に出席できない者に対して支給する祝金 |
53 |
永年勤続者表彰に伴い夫婦同伴で海外慰安旅行を行う場合 |
54 |
出向者に対する利子補給金の支給 |
55 |
居住の用に供する目的で土地を先行取得したが家屋の建築を取りやめた場合の
租税特別措置法第29条の適用関係 |
56 |
人間ドックの費用負担 |
57 |
住宅の値引販売による経済的利益 |
58 |
背広の支給による経済的利益 |
59 |
マンションにおける共用部分の取扱い(役員社宅) |
60 |
社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額 |
61 |
従業員が指定する住宅等を借上住宅とする場合 |
62 |
役員に貸与したマンションの管理費 |
63 |
家具等を貸与した場合の経済的利益 |
64 |
住職の家屋(庫裏)の無償貸与による経済的利益 |
65 |
健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益 |
66 |
海外の特定危険地域在住の従業員を被保険者とする損害保険契約の掛金の会社負担 |
67 |
感電事故により両手を失った者に対する義手の支給 |
68 |
給与の支給期日に死亡した者に対する課税 |
69 |
自由に選択できる永年勤続者表彰記念品 |
70 |
私有車の借上制度に基づき使用人に支払われる借上料 |
71 |
社員の自家用車を出張等の会社用務に使用させるに際し、
自動車損害保険料増額分を負担した場合 |
72 |
株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担 |
73 |
ストックオプションに係る単位未満株式の取扱い |
74 |
合併による消滅会社のストックオプションを存続会社が承継する場合 |
75 |
生計を一にする夫(米国軍人)を控除対象配偶者とすることの是非 |
76 |
一夫多妻制の国民が日本の居住者に該当する場合の配偶者控除 |
77 |
非居住者が控除対象配偶者等とされるための所得要件(分離課税とされる所得の取扱い) |
78 |
2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属 |
79 |
配偶者控除と寡夫控除の双方適用 |
80 |
12月31日に死亡した者の扶養親族等とされた者を対象とする他の者の扶養控除等 |
81 |
長期入院の場合の同居老親等の判定 |
82 |
海外勤務期間内に扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用 |
83 |
青色事業専従者である妻 |
84 |
65歳に達する前に死亡した者の老年者控除 |
85 |
非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料 |
86 |
身体障害者が通常の生活用に使用している自動車について支払った損害保険料 |
87 |
満期返戻金を支払う旨の特約がない長期損害保険契約等 |
88 |
年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し
居住者となった場合の年末調整 |
| Ⅴ 退職所得 |
89 |
定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係 |
90 |
死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額 |
91 |
退職者に支払った紛争解決金の所得区分 |
92 |
労働組合の役員に対する退職金の収入すべき時期 |
93 |
法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分 |
94 |
個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数 |
95 |
退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない
制度加入期間がある場合の勤続年数 |
96 |
非常勤職員から正規の職員として採用された者(一時勤務しなかった期間のある者)が
退職した場合の勤続年数 |
97 |
居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を
受けている場合の退職所得控除額 |
98 |
起訴中に退職した者に無罪判決が確定した後に支払うこととなった退職手当の課税年分 |
99 |
退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法 |
| Ⅵ 報酬・料金等 |
100 |
テープレコーダーによる再生音の速記料 |
101 |
校閲の報酬 |
102 |
新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬 |
103 |
スタイリスト料及びヘアメイク料 |
104 |
テロップ代金 |
105 |
コピーライター、イラストレーター、レタリングライターへの報酬 |
106 |
書道家に支払う卒業証書の氏名書き料 |
107 |
手話通訳の報酬 |
108 |
国内特許事務所に対して支払う外国特許出願に係る立替費用 |
109 |
労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員 |
110 |
ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金 |
111 |
親会社から支給される優勝のほう賞金 |
112 |
外交員報酬の範囲 |
113 |
犬の曲芸ショーを行う法人に対する報酬 |
114 |
音楽コンクールの審査員に対する謝金 |
115 |
「芸能人の役務の提供」の範囲 |
116 |
ホステスの衣装代負担による経済的利益 |
117 |
ホステスの引抜料 |
118 |
販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金 |
| Ⅶ 非居住者等所得 |
119 |
外国で取得した建物に係る借入金の利子 |
120 |
非居住者の有する土地等を収用する場合 |
121 |
非居住者が土地等を交換した場合 |
122 |
非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合 |
123 |
土地等が共有されている場合の取扱い |
124 |
舞踊の公演に関し支払う拘束料(練習料) |
125 |
カーレースの車体広告料等 |
126 |
コンピュータの保守契約の対価は人的役務の提供事業の対価に該当するか |
127 |
国際運輸業者でない米国法人に対する航空機のリース料 |
128 |
外国に居住する公務員の妻に支払う家賃 |
129 |
海洋掘削用リグの賃貸料に係る国内源泉所得の判定 |
130 |
源泉徴収不要となる利子計算期間が6か月以内の貸付金 |
131 |
非居住者に支払うアレンジメントフィ |
132 |
米国輸出入銀行によって保証された借入金の利子 |
133 |
利子計算期間の中途で債券を取得した場合の租税条約における
利子免税条項の適用関係について |
134 |
金融機関の貸出債権に係るローン・パーティシペーションの取扱い |
135 |
輸入取立手形のユーザンス金利 |
136 |
親子会社要件における配当の支払日及び課税年度の意義(日米租税条約) |
137 |
米国法人が受領する配当に係る軽減税率の適用の有無 |
138 |
中間配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件
(所有期間要件の判定時期) |
139 |
海外子会社等の拡大従業員(非居住者)持株会に支払う配当の取扱い |
140 |
独占的販売権を受けることを条件に支払う研究開発助成金 |
141 |
租税条約による限度税率が20%を超える場合の源泉徴収税率 |
142 |
租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係 |
143 |
独立企業価格を超えるとされた利子の返還を受ける場合 |
144 |
使用料条項の適用対象となる受益者 |
145 |
不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合 |
146 |
非居住者に支払う翻訳料 |
147 |
英国法人に支払うコンテナーの使用料 |
148 |
米国法人に支払うコンテナーの使用料 |
149 |
国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合 |
150 |
英国法人に支払う航空機の裸用機料 |
151 |
絵画等の賃貸料 |
152 |
海外における情報提供料 |
153 |
米国法人との間に締結する先行開示契約に基づいて支払う対価 |
154 |
スイス法人に支払う商標権の譲渡対価 |
155 |
特許権の譲渡に関する日米租税条約の適用 |
156 |
米国法人に支払うオプションフィ(選択権料) |
157 |
米軍人の妻に支払う通訳の報酬 |
158 |
退職して帰国した外国人の住民税の負担 |
159 |
国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金 |
160 |
国外で留守家族に支払われる給与 |
161 |
領事官(非居住者)に支払う講演料 |
162 |
有給休暇を残して出国した者に対して出国後に支払う報酬 |
163 |
給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当
(基本給との計算期間が異なる場合) |
164 |
ワンマンカンパニー条項における「課税年度」の判定 |
165 |
退職年金に係る日加租税条約の適用関係 |
166 |
ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲 |
167 |
非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額 |
168 |
みなし退職所得に対する租税条約の適用関係 |
169 |
米国に居住する非常勤役員に支払う報酬 |
170 |
非居住者である非常勤役員に支払う退職金 |
171 |
国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる利益処分の賞与 |
172 |
内国法人の役員がオーストラリア支店で役員として勤務する場合 |
173 |
米国人プロゴルファーに支払う賞金 |
174 |
非居住者である芸能人に支払うテレビコマーシャルの出演料 |
175 |
専業モデルは芸能人に該当するか |
176 |
外国人ダンサーに支払う報酬 |
177 |
中国人研修生に支給する研修手当等の取扱い |
178 |
事業修習者免税条項に規定する「所得」の意義 |
179 |
短期滞在者免税の要件である滞在日数(他目的の複数入国) |
180 |
日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定 |
181 |
ワンマンカンパニーが支出するスタッフ給与に係る短期滞在者免税 |
182 |
短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算 |
183 |
専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非 |
184 |
契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約) |
185 |
入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日米租税条約) |
186 |
交換教授免税における2年間の滞在期間 |
187 |
日米租税条約第19条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲 |
188 |
米国の大学教授に支払う講演料 |
189 |
日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する免税規定
(交換教授免税の適用) |
190 |
転換社債を株式に転換した場合における「租税条約に関する届出書」の提出方法 |
191 |
「租税条約に関する届出書」の代理作成 |
192 |
納税管理人を定めた場合の源泉徴収免除証明書の交付の是非 |
193 |
香港法人に対する日中租税協定の適用の可否 |
| Ⅷ その他の所得 |
194 |
非上場株式に上場会社が吸収合併されることとなった場合における上場株式等に係る
譲渡所得等の源泉分離課税の適用 |
195 |
株式累積投資制度を通じて取得した株式(持株)を譲渡した場合の取扱い |
196 |
外国有価証券市場の範囲(ナスダックで売買される銘柄の取扱い) |
197 |
外貨建一時払養老保険の差益の取扱い |
198 |
積立傷害保険に付された懸賞金 |
199 |
遺族が支給を受ける未支給年金の帰属者及び所得区分 |
200 |
顧問として再雇用した者に支給する企業年金 |